IRIAMライバーも確定申告は必要?
小中学生のなりたい職業に、YouTuberやVTuberなどの配信者がランクインすることも珍しくなくなり、配信活動は“趣味”から“仕事”として認識されるようになってきました!
一方で、配信活動で収入を得ている人のなかには、税金の知識がなく、確定申告をしていないケースも少なくありません。実際に国税庁の調査でも、ライバーを含むコンテンツ配信の業種は、申告漏れの所得金額が高額な上位10業種にランクインしています。
この記事では、IRIAMライバーとして活動している人が知っておきたい、確定申告が必要となる基準や、経費として認められるものについてわかりやすく解説します。
(https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2025/shotoku_shohi/pdf/shotoku_shohi.pdf)
所得が一定額を超えた場合は
確定申告が必要です
ライバーとして収入を得ている場合、忘れちゃいけないのが「確定申告」です。
ただし、すべてのライバーが必ず確定申告をしなければいけないわけではありません。確定申告が必要かどうかは、どのくらいの「所得」があるかによって決まります。
ここでいう所得とは、「収入から経費を差し引いた金額」のこと。
IRIAMライバーの場合、収入とは、活動の報酬としてIRIAMから付与されるダイヤを換金した金額を指します。
一方、経費は、配信活動に必要な配信機材やイラスト制作などにかかった費用のことです。
確定申告ってややこしくて、わかりづらいよね。
まずは、確定申告が必要になる基準を、一緒に見ていこ~~!
本業の場合:年間所得が95万円を超えたら
確定申告が必要
専業ライバーとしてIRIAMで配信活動を行っている場合、年間の所得が95万円を超えると、確定申告が必要になります。
2024年分までは、年間の所得が48万円を超えると確定申告が必要でしたが、2025年分からの法改正により、この基準が引き上げられました。
そのため、年間の所得が95万円以下であれば、所得税はかからず、原則として確定申告の義務はありません。
ただし、確定申告が必要ない場合でも、赤字として申告しておくと、「国民健康保険料が安くなる」「住民税が非課税になる」といったメリットがあります。
副業の場合:年間所得が20万円を超えると
確定申告が必要
会社員などとして働きながら、副業でライバー活動をしている場合、ライバー活動による年間の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります
年間の所得が20万円以下であれば、原則として確定申告は不要です。
ただし、いくつか例外があり、本業の年収が2,000万円を超えている場合や、2か所以上から給与を受け取っている場合、医療費控除や住宅ローン控除(初回)などを受ける場合は、確定申告が必要になります。
また、確定申告の義務がない場合でも、住民税の申告は別途必要となるので、忘れないように注意しましょう。
経費として認められるのはどんなもの?
Vライバーとして活動するうえで、経費として認められるものには、次のようなものがあります。
- ライブ配信で使用するパソコンやスマホスタンドなどの配信機材
- 立ち絵や、活動で使用するイラストの制作費
- ライブ配信で使用する電気代や通信費(※一部)
- ゲーム実況配信で使用したゲーム機・ソフト代
- プレゼント配信などに関連する費用
- グッズの作成費用
- グッズの在庫を保管するためのトランクルーム代
- 他ライバーへの投げ銭代(自身の配信の宣伝を目的としたもの)
- 喉のケア用の加湿器や、のど飴などの購入費…など
電気代や通信費については、全額を経費として計上することはできません。
ライバー活動に使用した時間や日数などを基準に、「活動に使った分だけ」を計算したうえで経費として計上します。
また、経費として計上したもののレシートや領収書は、保管が義務づけられています。
保管期間は、白色申告の場合は5年、青色申告の場合は7年です。税務署に提出する必要はありませんが、場合によっては提出を求められることもあるため、きちんと保管しておきましょう。
いろんなものが経費として認められてびっくり!
経費になりそうなものは、レシートや領収書を必ず残しておこうね
事務所に所属しても
確定申告は必要?
ライバー事務所に所属している場合でも、給与ではなく「報酬」や「料金」として収入を得ている場合は、所得税の確定申告が必要です。
ライバー事務所によっては、確定申告についてアドバイスをしてくれたり、顧問税理士によるサポートを受けられたりするケースもあります◎
事務所に所属する際は、税金に関する相談ができるか、確定申告のサポートが受けられるかどうかを、あらかじめ確認しておくと安心です。
